中小企業も対象に!月60時間を超える時間外労働の割増賃金率って?

2023/04/01

 労働基準法の改正により、2023年4月1日から、中小企業にも月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げが適用されることとなりました。 対象者となるのは正社員はもちろん、派遣社員として働く方にも当てはまる法改正となります。
 そのしくみについて正しく理解し、より良い労働環境を作っていきましょう。

01 改正のポイント
02 改正の背景
03 深夜労働・休日労働の取り扱い 割増賃金率の算出方法
04 まとめ

01 改正のポイント

 労働基準法では、労働者に時間外労働をさせる場合、通常の賃金から割増した"割増賃金"を支払わなければならないと定められています。 これまでの月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業は50%、中小企業は25%だったものが、この4月から中小企業も50%に引き上げられることとなりました。
 例えば、通常1時間あたり1,000円で働く労働者の場合、月60時間を超える時間外労働に対し、通常の賃金に50%割増して1時間あたり1,500円支払う必要があります。
 ただし月60時間以下の時間外労働に対しての割増賃金率はこれまで通り、25%と変わりません。
 

画像引用元:厚生労働省 2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf


●ハム知識 
 時間外労働…労働基準法では労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
       これを「法定労働時間」といい、この法定労働時間を超える労働時間のことを
       時間外労働」といいます。

 

02 改正の背景

 今回の割増賃金率の引き上げの背景には、通常の勤務時間とは異なる労働に対する労働者への補償を行うとともに、 雇用者(企業)に対し経済的負担を課すことにより、時間外労働を抑制することを目的とされています。
 また、少子高齢化が進行している日本では、労働力人口とされる子育て世代の男性を中心に、長時間働く労働者の割合が高い水準で推移しており、 労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整えることが今後も課題となっています。
 特に、長い時間外労働を強力に抑制することを目的とした、2010年4月の労働基準法の改正では、大企業に対し月60時間以上の時間外労働に対して、割増賃金率が25%から50%に引き上げることが決まりました。
 これまで中小企業に対しては適用されていませんでしたが、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、中小企業も2023年4月から適用されることとなりました。

03 深夜労働・休日労働の取り扱い 割増賃金率の算出方法

 その他の割増賃金となる深夜労働や休日労働に関しては、時間外労働の割増賃金率は重複して支払われるのでしょうか?
答えはYESです。

深夜労働との関係 … 深夜労働とは22:00~5:00の時間帯に労働を行うこと。
 *月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合
  深夜割増賃金率 25%+時間外割増賃金率 50% =75% となり、1時間あたりの賃金は通常の賃金の1.75倍の賃金になります。

休日労働との関係
 *月60時間を超える時間外労働時間には、法定休日の労働時間は含まれず、法定休日以外の休日(法定外休日)に行った労働時間は含まれます。
 ※法定休日…「1週に1日以上の休日」または「4週4日以上の休日」のこと、曜日は問いません。
 ※法定休日労働の割増賃金率は35%と定められています。
 

具体的な算出方法は以下となります。

画像引用元:厚生労働省 2023年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

 

 特に長い労働時間を抑制することを目的として改正されたものですが、繁忙期などやむを得ずこれを替える時間外労働を行わ
 ざるを得ない場合もあります。
  その場合、労働者の健康を確保する観点から、月60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者については、労使協定により、
  割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払いに代わり、有給の休暇※を与えることができることとなりました。
 それが「代替休暇」です。ただし、事前に労使協定で"代替休暇"として付与することを締結することが必要となります。
                                   ※有給の休暇…代替休暇は年次有給休暇とは異なります。
 

 

う~ん。たしかに休暇になることは嬉しいんだけど…
 でも、今月はできるだけたくさん働きたいんだよね。
 いまは時間よりお金が欲しかったり…


   ●POINT
  この労使協定は「代替休暇の制度を設けることを可能にするというもの」であり、
  代替休暇として取得するのか、賃金として支払われるかの選択は個々の労働者の意思
  で決定ができる
と定められているよ!
 

04 まとめ

 今回の法改正は、労働者の健康を守るため、過度な時間外労働を抑制するための法改正となります。 また、後に紹介した「代替休暇」の制度に関しては、月60時間を超える時間外労働をしなくてすむ人事管理ができればそもそも対応は不要となりますし
働き方改革やワークライフバランスが求めらている流れからも、過度な残業は極力減らしていく方向に向かうべきと言えます。
 2023年4月1日から大企業のみならず、中小企業にも適用されることとなったため、より一層企業側の労働環境の改善する努力が必要となります。

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