有料職業紹介とは? 紹介予定派遣との違いを詳しく解説
2021/12/14
採用担当者にとって、いかにミスマッチを減らし将来、期待できる人材を獲得するか、頭を悩ませる大きな課題です。時間とコストをかけて何とか採用したとしても、はたして採用した人材が活躍し、定着してくれるのか、というリスクを含みます。
その解決策の一つとして、有料職業紹介を活用してみるのはどうでしょう。人材獲得のプロフェッショナルに依頼することで、
自社の希望、条件、理想に合った人材を紹介することができます。
では、有料職業紹介で人材を紹介してもらうにはどういった流れになるのか、紹介予定派遣とどう違うのか、活用する際のポイントを説明します
01 有料職業紹介について
有料職業紹介とは、人材を必要とする企業の求人依頼を受け、紹介会社がその企業に見合った求職者を紹介します。
紹介時には手数料や費用は発生せず、正式に就業が決まった時点で発生します。
紹介会社は企業からどのような人材が必要か、条件や希望を事細かにヒアリングし、求人票を作成します。その後、その求人にマッチングした人材を随時、紹介します。
そのため、企業と紹介会社の打ち合せが極めて重要になっていきます。企業がイメージしている人材と、紹介会社がイメージしている人材にズレが生じると、希望する人材が一向に紹介されず、ただ時間だけが過ぎてしまいます。
ですので、しっかりヒアリングを行い、コミュニケーションがしっかりしている紹介会社をおすすめします。
02 有料職業紹介の手数料
先述した通り、求職者が企業に就業が決まり、雇用契約を結んだ時点で手数料が発生します。手数料は「届出制手数料」と「上限制手数料」のいずれかを選択して徴収されます。また、手数料の支払いは企業にのみ発生し、求職者には発生しません。
届出制手数料
求職者の年収10%~30%程度が相場とされます。また、50%を超えると届出書が受理されませんので、それ以上を支払うことはありません。
上限制手数料
支払われた賃金額の10.5%相当の金額が上限となります。求職者が6ヶ月以上、同一の事業主に雇用された場合、6ヶ月分の報酬の10.5%を手数料として支払うことになります。
03 紹介できない職業
専門的な業種である「港湾運送業」と「建設土木業」は紹介できない職業になります。その2業種以外はすべて紹介が可能になります。
04 紹介予定派遣との違い
有料職業紹介は企業に人材を紹介し、採用が決まれば直接雇用となります。
紹介予定派遣は企業に人材を紹介し、採用が決まれば最長6ヶ月間、派遣社員として企業で働きます。その後、直接雇用されます。ここが大きな違いです。
つまり、派遣期間中が実質的な試用期間となります。その期間の間に、派遣社員を直接雇用として採用するか決めることになります。
有料職業紹介では紹介後、すぐ採用となるため、そのスタッフの仕事に対する姿勢や働きぶりを見ることができません。
しかし、紹介予定派遣では派遣期間という試用期間があるため、スタッフの就業状況をよく確認してから直接雇用するかどうかを決めることができます。
ただ、派遣期間中も派遣料金の支払いが発生し、直接雇用が決まればその紹介手数料も発生するため、有料職業紹介よりもコストが高くなることもあります。
05 活用するうえでのチェックポイント
「有料職業紹介、紹介予定派遣のどちらにするか」悩む方もいらっしゃるかと思います。
注意点として、両方とも企業の担当者が選考、面接をしなければならない、という点が挙げられます。コストが削減されますが、選考などの時間は削減されません。
また、紹介予定派遣の場合、双方の同意がないと雇用契約成立とならないため、企業側が採用したい、と熱望してもスタッフ側から断られることもあります。その場合、派遣社員としてそのまま就業することもできません。
条件にあった人材をすぐに採用したい企業は有料職業紹介を、即戦力になるかじっくり確かめてから採用したい企業は紹介予定派遣をおすすめします。
また、人材不足で今すぐにでも人材が欲しい、採用のコストも時間も両方削減したい企業は人材派遣をおすすめしています。